理美容業に関するお問い合わせのあったQ&Aをまとめています
■交際費とは 「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのでありますが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとされています。 1.寄付金 2.値引き及び割戻し 3.広告宣伝費 4.福利厚生費 4.給与等 しかし、実務上これらに該当する費用と交際費等に該当する費用とをどのような基準で区分すべきかについては疑問の生ずる余地があり、その境界は必ずしも明らかでない場合があります。
■福利厚生費と交際費の区分 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは、福利厚生費の性質を有するものとされ、交際費等には含まれないものとされています。