長谷川会計事務所Hasegawa Accounting Office
サイトマップ プライバシーポリシー
HOME  >>  建設業のお客様  >>  建設業経営情報  
建設業のお客様

建設業経営情報

建設業経営に関するお役立ち情報をQ&A方式でまとめました

経営情報に関する質問一覧

Q1 建設業の定義とは?
Q2 建設業許可申請の仕事を請け負える所はどこがありますか?
Q3 大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
Q4 一般建設業と特定建設業の違いを教えてください。
Q5 建設業許可は一度取ったら有効期間はずっと続くのですか?
Q6 建設業許可を受ける為の該当要件を教えてください。
Q7 個人で建設業許可を取得していますがこの度法人成りをしました。建設業の許可 は引き継げるのですか?
Q8 建設業の手続きには費用がいくらくらいかかりますか?

回答集

Q1 建設業の定義とは?
A 建設業法では、『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいうと定義しています。
建設業の種類には土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事等28種類にもなります。
建設業許可が必要かどうかの判定シート

Q2 建設業許可申請の仕事を請け負える所はどこがありますか?
A 建設業関係の組合、行政書士、税理士・公認会計士が出来ます。

Q3 大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
A 営業区域の範囲が違います。2以上の都道府県にまたがって営業所を設けようとする場合には、建設大臣の許可が必要となります。一つの都道府県の区域内において営業所を開設する場合はその県の知事許可を受ける事となります。

Q4 一般建設業と特定建設業の違いを教えてください。
A 簡単に述べれば、元請業者が下請業者かと分類する事が出来るかもしれません。
発注者から直接請け負う(元請)工事であり、その工事の一部または全部を下請業者に出す場合がある時に特定建設業に該当する場合があります。建築一式工事ならば1件の建設工事につき全ての下請契約金額が4,500万円以上、それ以外の工事ならば3,000万 円以上の下請契約金額ならば特定建設業許可が必要となってきます。

Q5 建設業許可は一度取ったら有効期間はずっと続くのですか?
A いいえ、一度取得しても毎年提出する義務のある変更届け、5年毎に更新をする必要があります。また会社に変化が生じた場合にも(本店移転や取締役就任等)変更届けを提出しなければなりません。

Q6 建設業許可を受ける為の該当要件を教えてください。
A 要件としては様々なものがあり、それぞれが重要なものですが、次の二つの要件を満たすことが建設業取得への重要なファクターなります。

1. 経営業務管理責任者に該当する人がいるかどうか?  経営業務管理責任者は、法人では常勤役員、個人では個人事業主が、該当します。ただ就任していればいいという訳ではなく、会社の経営に携わっている経験を問われます。

2.専任技術者に該当する人がいるかどうか?
建設業の許可の取得に際し、建設業の業種に関して全く知識、技術、経験がない所が取得できる訳はなく、専任技術者の資格を持つ人の存在が求められます。専任技術者の要件は、許可を受けようとする業種に関してその資格を有するもの、学歴・資格の 有無は問わないが、10年以上の実務経験を有するもの、大学所定学科卒業の者は3年以上、高校の場合は5年以上の実務経験を有する者のいずれかに該当すれば専任技術者の資格を有します。 特定建設業取得の場合は、許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者に限定されます。


Q7 個人で建設業許可を取得していますがこの度法人成りをしました。建設業の許可は引き継げるのですか?
A いいえ、許可は引き継ぐ事が出来ません。法人成りをすると個人事業を廃業した事になり、再度法人で建設業の取得をしなければなりません。建設業は、法人になる事を求められる場合が多いので、建設業を営む方は始めから法人組織で始められる事も視野に入れた方が良いかもしれません。

Q8 建設業の手続きには費用がいくらくらいかかりますか?
A パターンによっていろいろ違いますが、、大臣許可で登録免許税が15万円、知事許可で登録免許税が9万円程かかります。また先にも述べましたが、5年に1回更新があり、登録免許税が5万円かかります。それに加え当事務所の事務手数料がかかります。

当事務所の手数料
新規取得許可 15万円
更新許可 8万円
変更 4万2千円〜8千円

ここに注意!! 建設業許可の登録免許税を納める時は収入印紙を購入して納付する場合が多いですが、これは、後に許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合でも 還付されません。ご注意を!!

Copyright © 長谷川会計事務所 All rights reserved.