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建設業のお客様

建設業税務Q&A

建設業に関するお問い合わせのあったQ&Aをまとめています

質問一覧

Q1 建設業における収益の計上時期はどうなっていますか?
Q2 工事代金が確定していない場合はどういった見積をすればいいでしょうか?
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回答集

Q1 建設業における収益の計上時期はどうなっていますか?
A 法人税法において定められている請負工事に関する収益の計上基準は以下の4種類です。

『完成工事基準』 完成工事基準は、工事が完成し、その引渡しが完了した日に収益を計上する基準で、実質引渡し基準となります。ここでポイントとなるのは完成時期の判定です。竣工式や支払請求のための完成届等の形式的引渡しと認められる事実があった場合においても、その後においてなお主要部分の工事を継続するもの、大きな補修をしなければその用に供せられないもの、又は莫大な仮設物を要する工事であって、これを撤去しなければ通常引渡しが完了しないとされるものは、引渡し完了とはしないことになります。

『部分完成基準』 部分完成基準は、税法上の規定によるもので、次のような事実がある場合には、建設工事等の全部が完成しないときにおいても収益として計上しなければならないとしています。
(1)一の契約により同種の建設工事を多量に請負った場合、引渡し量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習のあるもの。
(2)一個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引渡した都度、その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習のあるもの。

『工事進行基準』 工事進行基準は、長期の請負工事(工期1年以上のもの)に限り、未成工事について期末における工事の進捗程度を見積もり、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の収益として計上する方法です。なお、税法では工事損失が予想される工事には、工事進行基準の適用を認めていません。

『延払基準』 工事代金の回収が相当長期間にわたるものについては、その工事代金の支払期限が到来した事業年度で収益の計上を認めるものです。延払基準を適用した場合の収益の額及び費用の額の計上方法には、次の二通りがあります。
(1) 工事代金の支払期限到来額を完成工事高に、それに対する工事原価を完成工事原価に計上し、翌事業年度以降に支払期限の到来する工事代金額に対応する工事原価は、未成工事支出金として繰延べる方法。
(2) 完成引渡し日の属する事業年度に、当該工事の収益及び費用の全額を完成工事高及び完成工事原価に計上し、翌事業年度以降に支払期限の到来する工事代金に対応する工事総利益を完成工事総利益から控除して繰延べる方法。

※なおこのうち工事完成基準、工事進行基準および延払基準については選択適用が認められていますが、部分完成基準は強制適用となっていますので、部分完成の要件に合致する工事には必ず部分完成基準を適用しなければなりません。


Q2 工事代金が確定していない場合はどういった見積をすればいいでしょうか?
A 設計変更その他の理由で最終請負金額が実質完成引渡しの日を含む事業年度末において未だ確定していない場合には、請負金額および未成工事支出金等の現況を勘案して適正な見積もり計算を行って収益を計上することとされています。
そうすると翌事業年度以降において請負金額が確定した時に、これらの見積もり金額との増減差額が発生することになりますが、この増減差額は確定に日を含む事業年度の完成工事高に含めて記載することになります。

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