経営革新承認支援
経営革新への取り組みをご支援いたします
経営革新とは・・・「中小企業新事業活動促進法」という法律では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことによりその経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
中小企業新事業活動促進法とは 元気な中小企業を支援することで、日本経済を再活性化するための手段と位置づけされています。経営革新計画の承認を受けることで活用できる各種の支援施策により、経営革新に伴うリスクの一部を国などに負担してもらえます。資本金や従業員数が一定の基準を満たす中小企業者であれば、どなたでも活用できます。 |
具体的には
① 新商品の開発又は生産
② 新役務(サービス)の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 のいずれかの「新たな取り組み」に対して3年〜5年計画を立案し、県の審査を経て承認となります。
※ 広島県での承認企業数は1,000社以上あります。 |
経営革新計画承認のメリット
A. お問合せ・ご相談
| ■ 補助金・融資・信用保証 |
信用保証
資金調達に必要な信用保証の限度額が拡大します。
(通常の倍になります) |
経営革新支援対策費補助金
経営革新のための新商品開発等に対する経費の一部が補
助されます。(500〜10,000千円) |
投資
ベンチャーファンドの投資対象となることで資金調達がで
きます。 |
融資
政府系金融機関から固定金利で低利融資制度
民間金融機関を通じた低利融資(県費預託融資) |
| ■ 税制面での特別措置 |
設備投資減税
取得価格の7%の税額控除又は30%の特別償却 |
留保金課税の停止
同族会社の留保金課税が課税対象外になります。 |
| ■ その他 |
産業財産
経営革新計画によって開発された技術について、特許の審査請求料の半額、特許料の第1年度〜第3年度分が減額されます。 |
販路の拡大
東京・大阪の中小企業・ベンチャー総合支援センターの販路開拓専門員が商社・企業などに紹介または取次ぎを行ないます。 |
ビジネスチャンスの広がり
全国の計画承認企業等が開発した新商品や新技術を紹介し、ビジネスマッチングを図る中小企業総合展へ参加する機会を提供します。 |
小規模企業者等設備導入資金の特例
貸付限度額6,000万円、貸付割合 所要資金の2/3以内貸付利率 無利息、償還期間7年以内担保又は保証人・連帯保証人又は物的担保が必要です。 |
※ ただし計画の承認は支援措置を保証するものではありません。支援策の実施機関の審査が必要となります。
B. 自社の現状や課題を見極めることができます
長谷川会計事務所は多くの中小企業の経営革新計画の承認支援実績を活かしながら
現状打開の経営計画に基づく業績管理体制の構築支援を積極的に実施します。 |