国際競争力強化の視点から、次の見直しが行われます。
法定耐用年数区分を大くくり
機械及び装置を中心に、法定耐用年数の区分けを見直し、実態に即した耐用年数をもとに390ある区分を55に集約すると同時に、耐用年数が見直されます。これは海外に比べて業種区分が細かく税務計算が煩雑であるという産業界の要望に応えたもので米国並みに簡素化されることになります。(米国は48区分)
適用は、既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は平成20年4月1日以後開始する事業年度からです。(個人の場合には、平成21年度以降)
(TKCより抜粋)
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