HOME
>>
飲食業のお客様
>> 飲食店税務Q&A
飲食店税務Q&A
飲食店に関するよくあるお問い合わせをまとめています
質問一覧
1
同業者の粗利益率を教えてほしい。
2
売掛金の集金が難航している。
3
店舗を取得(改築)するために金融機関から融資を受けましたが、融資条件が保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機関)を受取人とする生命保険契約を締結することとされました。このため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、この保険料は必要経費となりますか?
4
店舗や厨房設備を購入した場合は経費になるの?
5
店舗を借りて事業を始める場合、最初に支払う敷金、仲介手数料は経費になるの?
6
領収書にはいくらから印紙が必要なの?
7
仕入れた食材を自分で食べたらどうなるの?
8
消費税はいくらぐらい納付するの?
回答集
1
同業者の粗利益率を教えてほしい。
業態により異なるが、麺類の店舗では、○○%、・・・・。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
2
売掛金の集金が難航している。
内容や差出日等を郵便局が証明してくれる、内容証明郵便を相手に送り、心理的なプレッシャーを与える。
従業員の顧客の場合は、集金期日を決めさせ、それまでに集金できなかった場合は、全額、または一部を給料と相殺する。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
3
店舗を取得(改築)するために金融機関から融資を受けましたが、融資条件が保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機関)を受取人とする生命保険契約を締結することとされました。このため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、この保険料は必要経費となりますか?
必要経費となります。
事業の用に供する固定資産の取得のために締結した保険契約に係るものですから、借入金利息と同様に事業の遂行上必要な経費と考えられます。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
4
店舗や厨房設備を購入した場合は経費になるの?
取扱は金額によって異なります。
取得価額が10万円未満のものは一括で経費になります。取得価額が30万円以上のものは固定資産となり対応年数に応じて減価償却していきます。取得価額10万円以上30万円未満のものは複数の方法がありますので詳細はお問い合わせください。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
5
店舗を借りて事業を始める場合、最初に支払う敷金、仲介手数料は経費になるの?
仲介手数料は経費になりますが、敷金は経費になりません。敷金は退居時に返還されない金額が経費になります。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
6
領収書にはいくらから印紙が必要なの?
3万円未満は非課税です。印紙を貼る必要はありません。
3万円〜100万円未満は200円の印紙が必要になります。代金が3万円であれば1円の値引きで200円の印紙が節約できます。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
7
仕入れた食材を自分で食べたらどうなるの?
自家消費として収入になります。
その食材の仕入価額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額で計上する必要があります。
お問合わせ・ご質問
→次の質問へ
↑このページのトップへ
8
消費税はいくらぐらい納付するの?
売上高によって変わります。一例をあげれば売上高3,000万円(消費税抜き)で簡易課税を選択している場合、納付する消費税額は約60万円になります。
前のページへ
ページ上部へ
Copyright ©
長谷川会計事務所
All rights reserved.