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相続税・資産承継のお客様

資産税Q&A

相続税に関するよくある問い合わせ・質問をまとめました

質問一覧

Q1 相続税はどんな時にかかるのですか?
Q2 法定相続人とは?
Q3 相続税を計算する時、土地や建物はどのようにして評価するのでしょうか?
Q4 妻が相続した場合、相続税が軽減されるそうですが?
Q5 夫の死亡により、1億円の保険金が入りました。この保険金にも相続税がかかるのですか?
Q6 贈与税はどんな場合にかかるのですか?
Q7 相続時精算課税とは何ですか?
Q8 夫婦の間で自宅を贈与したら、贈与税がかからないと聞いたのですが。
Q9 土地建物を売った場合の税金の計算を教えてください。
Q10 マイホームを売った場合は税金が安くなるそうですが・・。
Q11 上場株式の売買で利益が出たのですが申告が必要ですか?
上記以外のお問い合わせ・ご質問はこちら

回答集

Q1 相続税はどんな時にかかるのですか?
A 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額から、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

【基礎控除額と正味の遺産額】
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。

基礎控除額と正味の遺産額 (基礎控除額)5,000万円+1,000万円×法定相続人(Q2)の数

Q2 法定相続人とは?
A 相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

第1順位の子供(または孫)が一人でもいれば、第2順位の親は法定相続人にはなりません。同様に、第3順位の人は第1順位、第2順位の人が一人もいない場合のみ法定相続人になります。
(養子の取り扱い)
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。ただし、これは相続税の計算における法定相続人の数としてであって、養子の相続人としての権利には関係しません。


Q3 相続税を計算する時、土地や建物はどのようにして評価するのでしょうか?
A 1.土地の評価方法
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線化が定められている地域は路線化で評価し、それ以外のところは倍率方式で評価することになります。

【路線価方式】
路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けると評価額を出すことができます。
この場合、土地の位置や形状などに応じて評価額を調整することになっています。
路線価を基とした評価額の計算例

【倍率方式】
倍率方式は、各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。
路線価及び倍率は、地価の動向に基づき各国税局で毎年見直しをして、路線価図及び評価倍率表により公開されています。毎年8月初旬に発表されます。国税庁のHPで調べることもできます。つまり、土地の評価額は毎年変わるのです。

2.家屋の評価方法
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

3.その他
①賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。貸地や貸家が建っている土地は自由に処分できないので評価が下がります。評価減の割合は、路線価図に記載されています。
②相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。


Q4 妻が相続した場合、相続税が軽減されるそうですが?
A 1.配偶者の税額の軽減という制度があります。
これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注)この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。
  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額
    この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
  3. ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

2.配偶者の税額軽減を受けるための手続
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出しなければなりません。


Q5 夫の死亡により、1億円の保険金が入りました。この保険金にも相続税がかかるのですか?
A 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
 500万円×法定相続人の数=非課税限度額
配偶者と子供2人の場合(法定相続人は3人)500万円×3=1,500万円までは非課税です。それを超える部分は相続税の対象となります。

なお、被相続人の死亡退職金にも、上記と同額の非課税限度額が設けられています。


Q6 贈与税はどんな場合にかかるのですか?
A 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。このような場合は、贈与する意思も贈与を受けた認識もない場合でも、贈与税の対象になるので、注意が必要です。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
  • 1.暦年課税
    贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)基礎控除は贈与を受けた人を基準にします。ですから、たとえば親が3人の子供に100万円づつ贈与しても贈与税はかかりませんが、一人の子供が父から100万円、母から100万円贈与を受けた場合は贈与税がかかります。
    また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間での居住用不動産等の贈与を受け配偶者控除(Q8参照)を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。

    なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。それは、贈与税を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例(暦年課税)の適用を受けている場合です。

  • 2.相続時精算課税
    Q7をご覧ください。

Q7 相続時精算課税とは何ですか?
A 【適用対象者】
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

【適用対象財産等】
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

【制度の概要】
贈与された財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
なお、平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。


Q8 夫婦の間で自宅を贈与したら、贈与税がかからないと聞いたのですが。
A 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

【特例を受けるための適用要件】
  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

    配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。たとえば今年1,000万円、来年1,000万円ということはできません。また1度1,000万円贈与して、家の買い替えの際残りの1,000万円ということもできませんのでご注意ください。

【適用を受けるための手続】
必要書類をつけて贈与税の申告をすることが必要です。


Q9 土地建物を売った場合の税金の計算を教えてください。
A 1.課税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告により申告納税します。

2.計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。

3.長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
 短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

4.長期譲渡所得に対する税金の金額
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
 税額=課税長期譲渡所得金額×15%(地方税5%)

5.短期譲渡所得に対する税金の金額
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)


Q10 マイホームを売った場合は税金が安くなるそうですが・・。
A 1.3,000万円の特別控除
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。一定の要件に当てはまることが必要です。

2.軽減税率の適用
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

3.摘要の要件
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 また、確定申告書に要件に当てはまることを証明する書類を添えて提出します。


Q11 上場株式の売買で利益が出たのですが申告が必要ですか?
A 1 株式等の譲渡益課税制度
平成15年分以降の株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税制度」となっています。
また、特定口座制度(証券業者等が年間の譲渡損益を計算)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収選択口座かそれ以外の口座(簡易申告口座)を選択することができます。
更に、源泉徴収選択口座内における年間取引の譲渡損益については、確定申告不要又は確定申告を選択することができます。

2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)と税額の計算
 総収入金額(譲渡金額)−(取得費+手数料)=株式等の譲渡所得
平成19年12月31日までに証券業者等を通じて上場株式を譲渡したときの税率は10%(所得税7%、地方税3%)です。


3.特例の適用
下記の特例を受けようとするときは、確定申告が必要です。
  • ①上場株式の譲渡損失の繰越控除
  • ②購入価額1,000万円までの非課税の特例

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