後継者は決まったけれど・・、
後継者が決まったら、次は経営権の移譲。事業主の持っている自社株を後継者に譲り渡したいところです。
その方法として通常考えられる方法は、
① 事業主の死亡後、自社株を後継者に相続させる。 ② 事業主から後継者に自社株を譲渡、贈与する。
ではないでしょうか。
■相続の場合
相続税の計算において、取引相場のない株式は相続税評価額で評価します。
つまり額面は1,000万円の株式が1億円、2億円に評価される場合もあるのです。
それを考えておかないと、後継者は株式は相続したものの、相続税の支払いで四苦八苦
ということもありえます。
また、後継者以外にも相続人がいる場合は、確実に後継者が株式を相続できるよう
対策をたてておく必要があります。 |
■贈与、譲渡の場合
贈与、譲渡の場合も株式の評価額がポイントになります。
うかつに贈与したり、評価額より著しく安い価額で譲渡したりすると、後で多額の贈与税が課税される
ことも!
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