| ① 医療法人の附帯業務について、業務範囲が制限されています。 |
| ② 剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保されます。 |
| ③ 医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。 |
| ④ 社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です。) |
| ⑤ 法務局に役員変更等の登記や都道府県知事に事業報告書等の提出が義務づけられます。また都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります。 |
| ⑥ 都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。 |
| ⑦ 特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。 |
| ⑧ 医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人等に制限され、個人が受け取ることはできません。 |