特別養護老人ホームの入所中の外来受診(2)
配置医師でない場合は、通常の状態における診療では保険請求はできない
(MyKomon事務局より) |
特別養護老人ホームの入所者が外来受診される場合の保険請求
(配置医師ではない場合) |
保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。
つまり、配置医師でない場合は、通常の状態における診療(例えば内科の配置医師のいる施設の入所者に高血圧の診療をする)では保険請求はできないことになります。
例えば、A特別養護老人ホームの配置医師であるB医師の診療所に同施設入所中のCさんが風邪を悪化させ肺炎の疑いで緊急に外来受診したとします。B医師は診察の上画像診断、検査、投薬、点滴注射を行った場合は特別の必要があって行う診療に該当すると考えられるため再診療も含め保険診療の範囲で請求できます。B医師が配置医師でない場合でも同様です。しかし、慢性疾患で診察と投薬のみの場合では、配置医師であれば、再診療・指導料の算定はできないことになりますし、配置医師でない場合はすべて請求できないと考えられます。
|