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長谷川会計事務所第 42号 2006年2月吉日
特別養護老人ホームの入所中の外来受診(3)
配置医師でない場合は、通常の状態における診療では保険請求はできない
(MyKomon事務局より)
特別養護老人ホームの入所者が外来受診される場合の保険請求
 通常、配置医師である医師が施設に赴き入所者の診療を行った場合は、往診料や再診療及び指導料の算定は不可であることをご承知ください。診療のうえ配置医師の専門外の疾患で診療の必要性を認めた場合で、他の医療機関へ紹介し情報提供した場合、診療情報提供料は請求可となります。紹介された医療機関は配置医師でないわけですが、「配置医師の専門外にわたるもの」となりますので、保険請求の対象となります。ただし請求できないものもありますのでご注意ください。配置医師は在宅療養指導管理料の算定は不可ですが、注の加算及び薬剤、材料は算定できますのでその場合は明細書の在宅の項で請求してください。

 なお保険医が、特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療を行った場合は、診療報酬明細書(レセプト)の欄外上部に、又は(施)の表示をする決まりになっています。配置医師の場合は適応欄に(配)と記載します。また、特別の必要があって行う診療に該当する場合は、その事情をレセプトに記載しておいてください。

 特別養護老人ホームは医療の必要の少ない人が入所する施設と規定されておりますが、老人の特性上病態が急変することもありますので配置医師でなくても近くの特別養護老人ホームへは自院の診療時間、往診体制又専門分野をお知らせしておくことも地域に密着した医療機関としての認知度からみて重要と思われます。
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