長谷川会計事務所Hasegawa Accounting Office
サイトマップ プライバシーポリシー
HOME  >>  医療・福祉関係のお客様  >>  トピックスバックナンバー  >>  長谷川会計事務所第 43号  
医療・福祉関係のお客様

トピックスバックナンバー

長谷川会計事務所第 43号 2006年3月吉日
在宅療養支援診療所(1)
(MyKomon事務局より)
 平成18年度診療報酬改定は、3.16%という過去最大の下げ幅となりましたが、診療所にはスーパー在総診ともいうべき「在宅療養支援診療所」という考え方が新たに設けられました。これは高齢者が住み慣れた家庭や地域で療養し、また身近な人に囲まれて在宅での最後を選択できるよう支援するための在宅医療の機能となり、高い診療報酬が設定されました。24時間の往診が可能であることが必須条件であり、他の病院や訪問看護ステーションとの連携やケアマネージャーとの連携も要件となっています。

 現行の寝たきり老人在宅総合診療所(在総診)の施設基準では、在総診を行うための必要な体制が整えられていることや、地域の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者がいるだけで算定できました。

 24時間訪問診療することが出来る連携体制は加算要件であり、また在宅患者の緊急入院を受け入れる体制であることも加算要件でした。在宅診療支援診療所は24時間往診が可能であること、在宅療養患者の緊急時入院を受け入れる体制であること等を必須要件とした、いわゆる在宅のエキスパートが求められているのです。

 従来、無床診療所同士の連携において24時間連携体制加算を算定していた診療所の場合は、有床診療所又は病院との連携が最低ラインの要件となるわけです。在宅医療における後方支援となる病院にとっても連携先としての「在宅療養支援診療所」は病床稼働率を上げるうえでキーポイントとなるのではないでしょうか。
トピックスバックナンバーに戻るトピックスバックナンバーに戻る 
Copyright © 長谷川会計事務所 All rights reserved.