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長谷川会計事務所第 44号 2006年4月吉日
在宅療養支援診療所(1)
(MyKomon事務局より)
 平成18年度診療報酬改定では、病院、診療所における初診料が一本化され、病院の場合は従来の255点から270点に15点の引き上げとなり、診療所では274点から270点へと4点引き下げられました。再診料については共に引き下げられました。これら基本診療料にかかる診療報酬の増減は病医院経営に大きく影響する事になり、特に初・再診料ともに引き下げられた診療所における影響は大きいものと考えられます。

 ところで、初診料に新たに加算が新設されました。点数表には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、療養の給付等に係る事務を電子的に行うための体制整備に係る取組を行った場合には、電子化加算として、所定点数に3点を加算する。」と記載されています。いわゆるIT化加算といわれる電子化加算となります。この電子化加算を算定することが可能となれば、病院ならば本年の+15点に更に3点が増収要因となり、診療所では▲4点が▲1点と減収幅を抑制することにもなりますので、是非とも算定したい加算です。

 厚労省は医療制度改革における医療費抑制策の短期的な施策として、平成22年までに全てのレセプトがオンラインで提出されるようにする目標を掲げ、その普及の為に医療機関に対する支援策として診療報酬においてIT化推進のための具体的対策を盛り込むとしていました。電子化加算はまさにその具体策として掲示されたものと言えます。マイナス改定の中で診療報酬の引き上げがされた貴重な点数ですが、背景には医療費抑制の一連の施策であることを考慮にいれると手放しでは喜べない状況かもしれません。
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