長谷川会計事務所Hasegawa Accounting Office
サイトマップ プライバシーポリシー
HOME  >>   医療・福祉関係のお客様  >>  トピックスバックナンバー  >>  長谷川会計事務所第 45号  
医療・福祉関係のお客様

トピックスバックナンバー

長谷川会計事務所第 45号 2006年5月吉日
在宅療養支援診療所(2)
(MyKomon事務局より)
 「在宅療養支援診療所」が在宅医療の総合機能を発揮できるよう、様々な診療報酬においてインセンティブが与えられています。「地域連携退院時共同指導料」「訪問看護療養費」「往診時の緊急・夜間・深夜加算」「訪問診療時の在宅ターミナルケア加算」などで他の在宅医療を実施している医療機関より高い報酬が設定されました。

 また、寝たきり老人在宅総合診療料(いわゆる在総診)は老人診療報酬の点数でしたが、今回の改正により、在宅時医学管理料(在医管)と併せて、「在宅時医学総合管理料」として再編され、診療所又は200床未満の病院において、寝たきり状態の患者又は通院困難な患者に対して、訪問診療を月2回以上行った場合に算定できる事になりましたが、その在宅時医学総合管理料においても、在宅療養支援診療所である場合は、他の場合より2万円も高い評価となっています。

 さらに、従来ケアハウスや有料老人ホーム、特別養護老人ホームの入所者に対する訪問診療は制限されていましたが、改正により末期の悪性腫瘍の患者に対する在宅療養支援診療所の医師の訪問診療が認められる事になり、また、その在宅療養支援診療所医師の支持に基づいた訪問看護も医療保険の適用が受けられる事になりました。末期癌などのターミナルを医療機関で迎えていた患者に対して、選択により在宅でのターミナルを利用しやすくするための施策であり、その為の在宅での受け入れ体制として在宅療養支援診療所を位置づけたものとなっています。
トピックスバックナンバーに戻るトピックスバックナンバーに戻る 
Copyright © 長谷川会計事務所 All rights reserved.