電子化加算の施設基準に選択的に具備する要件として10項目の条件が挙がっており、その10項目のうち1項目でも整備されていれば、必須要件と併せて電子化加算の算定が可能となります。
一見して整備することが困難な条件の様に見えますが、電子カルテによる診療管理は既に導入されている病院や診療所もあるようですし、またオーダリングシステムや、インターネットによる電子予約システムなどを導入されている医療機関も多く見られます。自院で導入されている各種コンピューターシステムを確認してみてください。
なお、システム的な整備が困難な医療機関さんにとっては「患者から求めがあったときに、算定した診療報酬区分・項目の名称及びその点数並びに金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていること」もご検討下さい。
会計時に交付は出来なくとも、患者さんから求められた場合、レセプトに準拠した形式の領収書が発行出来る体制を整えていれば、選択的要件を満たすことが可能です。電子カルテなど高額なシステムの導入が無くとも電子化加算は対応が可能と思われますので、是非ともご検討下さい。
【選択的に具備すべき要件】(いずれか一つに該当)
- 電子媒体(フレキシブルディスク又は光ディスク)による診療報酬の請求を行っていること(許可病床数が400床未満の保険医療機関に限る。)
- 試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行っていること(許可病床数が 400床未満の保険医療機関に限る。但し平成19年3月31日までの間は許可病床数が400床以上の病院を含む。)
- 患者から求めがあったときに、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数並びに金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていること
- バーコードタグ、電子タグ等による医療安全対策を実施していること
- インターネットを活用した電子予約システムが整備されていること
- 診療情報(紹介状を含む)を電子的に提供していること
- 検査、投薬等に係るオーダリングシステムが整備されていること
- 電子カルテによる診療録管理を行っていること
- 医用画像管理システムによる放射線診療業務を行っていること
- 遠隔医療システムを活用した離島・へき地又は在宅診療を行っていること
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