第5次医療法改正で包括規定方式が導入された医療機関の広告のガイドラインを検討している「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」は、広告の定義と禁止対象の具体例をまとめました。
広告の定義は、次の3項目をいずれも満たす場合とした。
- 患者の受診などを誘引する意図があること(誘因性)
- 医師や医療機関が特定可能であること(特定性)
- 一般人が認知できる状態にあること(認知性)
禁止対象の具体例としては、次の7項目が挙げられている。
- 広告が可能とされていない事項の広告
- 内容が虚偽にわたる広告
- 他の医療機関と比較して有料である旨
- 誇大な広告
- 客観的な事実を証明できない内容
- 公序良俗に反する内容
- その他(品位を損ねる内容など)
「最高の医療を提供」というのは、3に該当するので禁止ということらしい。「絶対安全」も
2に該当して禁止となる。
ちなみに、広告の定義外のホームページ上の掲載や院内掲示では可能ということになりそう
だが、読む側の患者さん次第では、別の問題が起こることも考えられる。「最高」や「絶対」はやはり医療機関にはなじまない言葉かもしれない。 |