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個人のお客様

所得税Q&A

質問一覧

所得税に関するお問い合わせのあったQ&Aをまとめています

Q1 所得税とは?
Q2 サラリーマンと確定申告?
Q3 還付を受けるための申告書の提出期限は?
Q4 年末調整って何?
Q5 所得税の計算方法は?
Q6 所得の種類はどうなっているの?
Q7 所得税の納税方法は?
Q8 青色申告特別控除とは何ですか?
上記以外のお問い合わせ・ご質問はこちら

回答集

Q1 所得税とは?
A 所得税は個人の収入について課される税金です。
1月1日〜12月31日までの個人の収入について、翌年3月15日までに確定申告によって税金の計算をし、税務署に申告をして税金をはらわなければいけません。

Q2 サラリーマンと確定申告?
A 一箇所からのみの給与収入で年収が2000万円以下であり、かつ、年末調整が行われている人は、確定申告の必要がありません。
また、源泉徴収された税額が確定申告に基づいて計算した税額より大きいときも申告の必要はありません。ただし、この場合は還付申告を行うことによって納めすぎた税額(源泉徴収された税額の一部)の還付を受けることができます。

Q3 還付を受けるための申告書の提出期限は?
A 還付申告は確定申告と同じ申告書を使用しますので確定申告と混同されがちですが、確定申告と還付申告の違いは、確定申告は必ずしなくてはいけない申告で、還付申告は任意で申告してもよいという申告です。そして提出期限は翌年の3月15日ではなく、期限はありません。ただし、時効(5年)がありますので、それまでであれば還付申告を提出して税額の還付を受けることができます。

Q4 年末調整って何?
A 会社が毎月給与から天引きした所得税額は、おおよその税額です。
そのため、1年の終わりにその年の年収が確定した時に、個人についてその年の確定した税額を計算し、その確定税額と1年間で源泉徴収した金額の差額を個人に還付したり徴収したりする制度です。
年末調整によって年間の税額が確定するので、年末調整で考慮されない収入や控除がない人は確定申告による税額と一致するので、確定申告をする必要がありません。

Q5 所得税の計算方法は?
A 日本の所得税は、自分の所得の状況を自らが税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。
所得を種類ごとに分け各所得ごとの所得金額を計算し、そこから扶養控除などの人的控除・保険料などの物的控除を行い課税所得を求め税率をかけて計算し、算出した税額から住宅ローン控除などの税額控除を行って納付する税額を計算します。

Q6 所得の種類はどうなっているの?
A 所得税法では所得の性質によって下記の10種類の所得に分類されます。
  1. 事業所得・・・商工業、農業などの事業をしている場合の所得
  2. 不動産所得・・・土地や建物を貸している場合の所得
  3. 利子所得・・・預貯金、国債などの利子の所得
  4. 配当所得・・・株式や出資の配当などの所得
  5. 給与所得・・・給料、賃金、賞与などの所得
  6. 退職所得・・・退職金、一時恩給などの所得
  7. 譲渡所得・・・土地や建物、株式、貴金属や車などの資産の売却に係る所得
  8. 山林所得・・・山林の立木を売った場合の所得
  9. 一時所得・・・生命保険の満期一時金、立退料など一時的な所得
  10. 雑所得・・・公的年金、生命保険契約等に基づく年金のほか、上記以外の所得

Q7 所得税の納税方法は?
A 所得税の納税が必要な確定申告書を提出した者は、その年の3月15日(その日が休日の場合や翌日)までに税務署又は郵便局・金融機関で納付書を添えて納めます。振替納税制度を使用すると4月中旬以降に指定口座から引き落とされる方法をとることもできます。

Q8 青色申告特別控除とは何ですか?
A 青色申告者には、不動産所得・事業所得・山林所得より「青色申告特別控除」を所得金額から控除できます。
平成17年分以後の所得税からこの青色申告特別控除額は現行の55万円から65万円に引き上げられました。また、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置(特別控除額45万円)は廃止されます。

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