| ■新たな雇い入れ |
| 特定求職者雇用開発助成金 |
高年齢者、母子家庭の母等、障害者等の就職が困難な方を公共職業安定所等の紹介により雇い入れる場合 |
最寄りのハローワーク |
労働移動支援助成金
(定着講習支援給付金) |
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者を雇い入れ、職務必要な知識又は技能を修得させるための実習その他の講習を実施する場合 |
最寄りのハローワーク |
労働移動支援助成金 (求職活動支援給付金) (職場体験講習受講者雇入れ) |
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者に対して、職場体験講習を実施した事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合 |
最寄りのハローワーク |
建設労働移動円滑化支援助成金 (建設業新規・成長分野定着促進給付金) (建設業労働移動円滑化支援助成金) |
離職を余儀なくされる建設業労働者等の再就職等のための援助を行った場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
| 中小企業基盤人材確保助成金 |
新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が都道府県知事から改善計画の認定を受け、経営基盤を強化する「基盤人材」を新たに雇い入れ又はこれに伴う一般労働者を新たに雇い入れる場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
| 介護基盤人材確保助成金 |
介護分野で新サービスの提供等に必要な特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師又は準看護師の資格を有し1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合 |
労働局 |
| 不良債権処理就業支援特別奨励金 |
雇用調整方針支援対象者を雇い入れる場合 |
(財)産業雇用安定センター |
| ■雇用管理改善 |
| 看護師等雇用管理研修助成金 |
病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合 |
最寄りのハローワーク |
| 中小企業職業相談委託助成金 |
都道府県知事から雇用の改善計画の認定を受けた中小企業者等が、その雇用する被保険者に対し、(メンタルヘルスを含む)職業に関する相談を専門機関等に委託する場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
| 介護雇用管理助成金 |
介護分野で新サービスの提供等に伴い雇用管理改善事業(採用、人的管理、コンサルタントへの委託、健康管理及び職業訓練等)を行う場合 |
(財)介護労働安定センター |
育児・介護雇用安定等助成金 (中小企業子育て支援助成金) |
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が始めて出た場合 |
労働局雇用均等室(財)21世紀職業財団 |
育児・介護雇用安定等助成金 (両立支援レベルアップ助成金) |
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援するため、勤務時間や施設等の職場環境を整備する場合や育児・介護休業中の労働者に講習等を行い、円滑な職場復帰が図れるよう措置した場合 |
(財)21世紀職業財団 |
短時間労働者雇用 管理改善等助成金 |
パートタイム労働者と正社員について、共通の評価・資格制度及び短時間正社員制度の導入やパートタイム労働者の能力開発等、均衡処遇に向けた取り組みを行った場合 |
(財)21世紀職業財団 |
建設雇用改善助成金 (建設教育訓練助成金外3件) |
建設事業主等が行う建設労働者の技能の向上及び福祉の増進を図るための措置を行う場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
| ■能力開発 |
キャリア形成促進助成金 (訓練給付金) |
雇用する労働者に対し、目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識・技能を修得させる職業訓練を受けさせる場合又は配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練を受けさせる場合若しくは定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせる場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
キャリア形成促進助成金 (職業能力開発支援促進給付金) |
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練・職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費を負担する又は休暇を与える場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
キャリア形成促進助成金 (職業能力評価推進給付金) |
雇用する労働者に対し、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせる場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
キャリア形成促進助成金 (キャリア・コンサルティング推進給付金) |
雇用する労働者に対し、キャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する機関若しくは個人に委託等又は企業内に一定のキャリア・コンサルタントを配置して実施するものであり、カリキュラムが予め定められているもの)を受けさせる場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |
キャリア形成促進助成金 (地域人材高度化能力開発助成金) |
以下のいずれかに該当し、各対象措置により労働者(雇用保険被保険者に限る)の能力を向上させるため教育訓練等を受けさせる場合 1 地域雇用開発促進法に定める「同意能力開発就職促進地域」に所在する事業所の事業主
2 地域雇用開発促進法に定める同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主で構成され、人材行動化支援計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主 |
(独)雇用・能力開発機構 |
キャリア形成促進助成金 (中小企業雇用創出等能力開発助成金) |
都道府県知事から改善計画の認定を受けた認定中小企業者又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格のある事業協同組合等の構成抽象企業者の雇用する労働者又は内定者に対して、職業訓練を受けさせる場合や雇用する労働者の申し出により、教育訓練を受けるために必要な経費を負担する若しくは休暇を与える場合 |
(独)雇用・能力開発機構 |