協会健保の保険料率が改定され、平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1ヶ月遅れての本年4月分(5月納付分)からの適用となります。
保険料率の改定が例年より1ヶ月ずれておりますので、変更する月を間違えないようご注意下さい。

税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
会計事務所 税理士 広島 相続 医療 美容 MG
協会健保の保険料率が改定され、平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1ヶ月遅れての本年4月分(5月納付分)からの適用となります。
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