令和8年度税制改正によって2026年10月から「7割・5割・3割」へと段階的に見直されることが決まりました。
経過措置の対象となるのは、適格請求書発行事業者ではない免税事業者や課税事業者と取引をしている課税事業者です。2026年10月1日~2028年9月30日までの2年間、70%控除可能となります。改正前(80%→50%→控除なし)と比べ、より緩やかに縮小していく形になりました。
2031年10月1日以降は、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて、仕入税額控除を一切受けられなくなります。終了時期は当初予定(2029年9月末)から2年延長されましたが、最終的に控除がゼロになる点は変わりません。引き続きインボイス登録状況の確認は重要になります。
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