住民税を特別徴収されておられる方につきましては、すでにお手元に通知書が届いておられると思います。
住民税についてよくあるお問い合わせとして次のようなものがあります。
給与支払報告書に「普通徴収希望」を選択しておいたのに「特別徴収」になっているというものです。
実は、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収をしなければならないので、市では特別徴収可能と判断されるものは全て特別徴収の指定をしているそうです。
住民税に関する疑問がありましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

税理士法人 長谷川会計
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