確定申告で確定した所得税を現金で納付される場合は、平成30年3月15日(消費税は4月2日)までが納期限となっていますが、口座引落により納付を行う振替納税という制度を利用すれば平成30年4月20日(消費税は4月25日)と納付期限を延ばすことができます。
利用するには納付期限までに依頼書を所轄税務署または金融機関に提出するだけです。非常に多くの方が利用している制度ですので、まだ導入されていない事業主様はご検討下さい。

確定申告で確定した所得税を現金で納付される場合は、平成30年3月15日(消費税は4月2日)までが納期限となっていますが、口座引落により納付を行う振替納税という制度を利用すれば平成30年4月20日(消費税は4月25日)と納付期限を延ばすことができます。
利用するには納付期限までに依頼書を所轄税務署または金融機関に提出するだけです。非常に多くの方が利用している制度ですので、まだ導入されていない事業主様はご検討下さい。
