令和5年10月1日から始まるインボイス制度について、税負担や事務負担を軽減するための改正がありました。
免税事業者から課税事業者への転換で税負担が軽減されます。
また、1万円未満の仕入れ、値引き、返品はインボイスがなくても大丈夫です。
さらに、登録申請期限が緩和され、15日前までに短縮されました。
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財務省「令和 5 年度改正におけるインボイス制度の改正について」https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
