広島の税理士・会計事務所

予定納税(第1期分)減額申請の期限間近です!

所得税の予定納税とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合には、原則この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるという制度です。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から書面で通知されます。
資金のご用意はできていますでしょうか?

なお、廃業、休業または業況不振などの理由により、令和5年6月30日の現況による令和5年分の「申告納税見積額」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。第1期分の減額申請をする場合は、7月18日が締切です。

詳細は国税庁のホームページにありますので、ご参考ください。

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