広島の税理士・会計事務所

インボイス制度における立替精算のポイント

10月より、ついにインボイス制度がスタートしました。
立替精算時にご提出いただく領収書等のルールが変わりますので、ご注意ください。

インボイスには必ず、発行した事業者の登録番号が記載されていますので、領収書を受け取ったら番号を確認してください。支払先が登録事業者でない場合には、インボイスの発行をお願いすることができません。

インボイスがないと会社は消費税を多く納めることになるため、立替精算する際に、インボイスを一緒にご提出していただくようお願いします。

↓↓インボイスに関する国税庁HPはこちら↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

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