広島の税理士・会計事務所

予定納税減額申請の提出期限にご注意下さい!

所得税の予定納税とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合に、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるという制度です。予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から書面で通知されます。

第2期分のみの減額申請は、11月1日から11月15日までに申請書を所轄税務署へ提出する必要があります。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

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