広島の税理士・会計事務所

所得税の予定納税 期限にご注意を

予定納税とは、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年分の所得税の一部として納める制度です。

また、廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年分の納税額を見積もったときに予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。この申請を「予定納税の減額申請」といいます。

この、予定納税の減額申請について令和6年度における第1期分の提出期限は例年より半月程度延長された7月31日となっております。提出期限についてご注意ください。

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