広島の税理士・会計事務所

健康保険の扶養の収入要件拡大🤔

被扶養者として認定を受けるためには年間の収入が130万円(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)であることが要件となっています。

この要件について、扶養の認定を受ける日が2025年10月1日以降であり、認定を受ける家族が19歳~22歳の場合は150万円未満に変更されることになりました。

しかし、19歳~22歳の配偶者は、従来どおり130万円未満であることが要件となりますのでご注意ください。

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 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

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