広島の税理士・会計事務所

令和8年から始まる新しい「扶養親族等の数」の算定🔍

■ 扶養親族等の数とは?

源泉徴収税額を計算するときに使う扶養している家族人数の合計 のことです。

令和8年から範囲が改正され、

  1. 控除対象扶養親族(一般的な扶養家族)
  2. 源泉控除対象親族
     → 控除対象扶養親族に加えて、
      「特定親族」で 所得見積額100万円以下 の人も対象

■ 源泉徴収税額表も8年版に変更

令和7年度の税制改正により、
源泉徴収税額表も令和8年分から新しくなっています。

給与計算では、必ず「令和8年分 源泉徴収税額表」を使って

源泉所得税の金額を計算してください。令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁🔍

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