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💶所得税の予定納税額の減額申請について


予定納税とは、その年5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年分の所得税の一部として納める制度です。

予定納税の義務のある方が、廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年分の納税額を見積もったときに予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。この申請を「予定納税の減額申請」といいます。

この、予定納税の減額申請について令和8年度における第1期分の提出期限は7月15日となっております。提出期限についてはご注意ください。

A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁

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