広島の税理士・会計事務所

令和8年6月からベースアップ評価料を算定するすべての医療機関・訪問看護ステーション・薬局は5月中に当該様式の届出が必要です!

現在、ベースアップ評価料を算定していない医療機関等において令和8年6月から算定を開始する場合には5月中に届出を行う必要があります。

詳しくはこちら

広島で税理士・会計士をお探しなら、長谷川会計にご相談ください。 受付時間 8:30〜17:00 土・日・祝日を除く