令和8年6月からベースアップ評価料を算定するすべての医療機関・訪問看護ステーション・薬局は5月中に当該様式の届出が必要です! 現在、ベースアップ評価料を算定していない医療機関等において令和8年6月から算定を開始する場合には5月中に届出を行う必要があります。 詳しくはこちら 投稿ナビゲーション 前の記事へ 令和8年度診療報酬改定 ベースアップ評価料の拡充次の記事へ美容室で起こりやすいトラブルと保険対策