医院の案内パンフレットを作りたいと思っています。患者さんを引きつけるようなパンフレットを作りたいと思っていますが、医療広告の規制にかからない程度で、どのような表現まで認められますか? 医院の案内パンフレットを作りたいと思っています。患者さんを引きつけるようなパンフレットを作りたいと思っていますが、医療広告の規制にかからない程度で、どのような表現まで認められますか? 投稿ナビゲーション 前の記事へ 今回、厚生局より監査が入り、過去3年分の診療報酬の返還請求を受けました。この場合は、返戻や査定減と同じように、今年の医業収入から控除、もしくは必要経費に算入してもいいのですか?次の記事へ患者さんの一部負担金について、診療報酬の審査で、減額査定された場合、次回の来院時に患者さんへ一部負担金の差額を返還しないといけないのでしょうか?