今年も、源泉所得税の納付、所得税予定納税額減額申請の時期がやってきました。源泉所得税の納付期限は7月10日(金)となっております。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
また、納付・申告等に関して、お困りの事業主さまがいらっしゃいましたら、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
