令和8年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額の引上げ、所得税の基礎控除の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
給与所得控除について、65万円の最低保証額が74万円に、さらに基礎控除
と基礎控除特例による控除額が最大104万円まで引き上げられたことにより、所得税が発生しない年収の上限が178万円となりました。
この改正は、特に年収200万円前後までの方に大きな恩恵があります。給与所得控除が増えることで、課税対象となる所得が減り、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。
ただし、社会保険には依然として106万円、130万円という壁が残っており、これを超えると保険料負担が生じるため、慎重な見極めが必要です。
詳しくは下記のURLをご確認ください。
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
