消費税の計算方法には2つの種類があります。
①本則課税制度
(売上と一緒に受取った消費税)と(経費などと一緒に支払った消費税)の差額を納税する方法。
原則こちらの方法になります。
ただし経費のうち、人件費、保険料、減価償却費、税金などは消費税の対象になりません。
②簡易課税制
消費税計算の特例となっており、適用するには届出が必要です。
課税売上(消費税のかかる売上)の消費税に決められた割合を掛けて計算し納付する方法です。
飲食業の場合は課税売上に対する消費税の40%です。
事業年度開始日から2期前の課税売上高が5,000万円未満の場合に届出を提出して認められます。
上記2種類の計算方法があり、事前にどちらの計算方法が有利か検討が必要です。
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