広島の税理士・会計事務所

青色申告特別控除とは何ですか?

所得税Q&A

回答集

青色申告特別控除とは何ですか?

青色申告者には、不動産所得・事業所得・山林所得より「青色申告特別控除」を所得金額から控除できます。
平成17年分以後の所得税からこの青色申告特別控除額は現行の55万円から65万円に引き上げられました。また、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置(特別控除額45万円)は廃止されます。

事業をされている方は現金出納帳だけ帳簿をつけていれば大丈夫と思っていませんか?所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳しなければいけません。これが複式簿記です。過去の帳簿を否認されると特別控除が受けられなく可能性もあります!

その他様々な質問があるかと思います。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

当社では毎月担当者が訪問させていただき、正しい帳簿の記帳の指導はもちろん、節税に関してのご提案や日々の経営に関してのお悩みを解決し、経営者の方のパートナーとしてお役に立って参りたいと考えております!

広島で税理士・会計士をお探しなら、長谷川会計にご相談ください。 受付時間 8:30〜17:00 土・日・祝日を除く