資産税Q&A
■回答
- マイホームを売った場合は税金が安くなるそうですが・・。
- 1.3,000万円の特別控除
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。一定の要件に当てはまることが必要です。2.軽減税率の適用
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。3.適用の要件
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 また、確定申告書に要件に当てはまることを証明する書類を添えて提出します。