予定納税があり6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税の額よりも少なくなる方は、7月15日までに申請書を提出し承認されれば予定納税の額は減額されます。
業績が悪くなり、予定納税を回避したいと思われる方はご検討下さい。
予定納税の減額申請書の詳細や用紙は国税局のホームページにありますので、提出される方は期限に注意してご提出ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300