そろそろマイナンバー(個人番号)の通知が届いたという声も聞こえてきているのではないでしょうか。
実際にマイナンバーを扱う事務は年が明けてからになりますが、28年の扶養控除等申告書には個人番号を記入する欄が設けられており、個人番号が記入されていれば、鍵付きの棚で保管するなど取り扱いにも注意が必要です。
もし保管方法が確立されていないようであれば、個人番号欄は空欄で預り、受け入れ態勢が整った段階で個人番号を確認するなど何か対策が必要になりますので、お気をつけ下さい。
政府広報オンライン マイナンバー特集
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税理士法人 長谷川会計
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