所得税の予定納税とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるという制度です。予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から書面で通知されます。
資金のご用意はできていますでしょうか?
なお、廃業、休業または業況不振などの理由により、令和3年6月30日の現況による令和3年分の「申告納税見積額」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。第1期分の減額申請をする場合は、7月15日(木)が締切です。
詳細等は国税局のホームページにありますので、ご参考にしてください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r3/Sep/01.htm
