広島の税理士・会計事務所

適格請求書等保存方式(インボイス制度)②

インボイス制度が始まり、一番大きな影響は何でしょうか?
それは“「仕入税額控除」が受ける事ができるかどうかが変わる”という点です。

まずは、「仕入税額控除」とは何かを簡単に説明いたします。

仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを言います。
消費税を納付する際、生産や流通といった各取引段階で、二重三重に税が課されることのないよう、この仕組みが採られています。

インボイス制度が導入されると、原則として登録事業者が発行する適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件とされ、適格請求書発行事業者以外から仕入れた場合は「仕入税額控除」が適用されなくなります。

つまり、仕入税額控除を受ける為には取引先から適格請求書(インボイス)の交付を受け保存する必要があるのです。

出典:国税庁「消費税のあらまし」(令和4年6月)
デジタル時代を見据えた 消費税インボイス制度の実務対応
(畑中 孝介・村田 顕吉朗 著 ㈱TKC出版 2022年)

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