これまでインボイスとは何か、制度開始後は実際にどんな影響があるのかといった点をお伝えしてきました。
インボイス制度を導入するためにはまず何をしなければならないのでしょうか。
制度の開始(令和5年10月1日)と同時にインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに登録申請をe-Taxまたは郵送で行い、「適格請求書発行事業者」とならなければなりません。
登録申請を受けるかどうかは事業者の方の任意となっており、免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、適格請求書発行事業者の登録を受けるかの検討が必要です。
登録にあたって、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、はやめの準備をおすすめしております。
当事務所では、関与先様の事業実態を考慮しながら事前確認を行い、申請を進めております。
また、インボイス制度開始を機会として法人化を検討されている個人事業主様に対し、『法人成シミュレーション』を行い、メリットデメリットをお伝えしながらご提案しております。
出典:国税庁ホームページ
