令和6年4月1日以降、税務上の交際費等から、1人当たり10,000円以下の飲食費が除外されることになりました。ただし除外されるためには一定の書類の保存が求められています。
ここにおける10,000円のボーダーラインは、税抜き経理方式か税込み経理方式、支払先がインボイス発行事業者か否か等、様々な要件によって異なります。
例として、税抜き経理方式で一般課税の事業者にあっては、原則、次の通り異なります。
| インボイス発行事業者 | 左記以外 | |
| R6.4.1~R8.9.30 | 11,000円 | 10,784円 |
| R8.10.1~R11.9.30 | 10,476円 | |
| R11.10.1~ | 10,000円 |
もし結果的に交際費が10,000円を超えてしまっても、一定の要件を満たす中小法人等であれば、その他の交際費等と合計して年800万円まで損金となる特例もあります。
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