広島の税理士・会計事務所

インボイスと飲食費について改めて確認しましょう☝

 令和6年4月1日以降、税務上の交際費等から、1人当たり10,000円以下の飲食費が除外されることになりました。ただし除外されるためには一定の書類の保存が求められています。

 ここにおける10,000円のボーダーラインは、税抜き経理方式か税込み経理方式、支払先がインボイス発行事業者か否か等、様々な要件によって異なります。

例として、税抜き経理方式で一般課税の事業者にあっては、原則、次の通り異なります。

 インボイス発行事業者左記以外
R6.4.1~R8.9.30  11,000円10,784円
R8.10.1~R11.9.3010,476円
R11.10.1~10,000円

 もし結果的に交際費が10,000円を超えてしまっても、一定の要件を満たす中小法人等であれば、その他の交際費等と合計して年800万円まで損金となる特例もあります。

🔎詳しくはこちらをご確認ください。↓↓↓

インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

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