広島の税理士・会計事務所

⚠️令和6年分の所得税確定申告の変更点

令和6年分の所得税確定申告の主な変更点を2点紹介します。

1点目は、定額減税の実施に伴う申告書の様式の変更です。配偶者や扶養親族について定額減税を適用する場合には申告書への記入が必要です。なお、夫婦双方に所得がある場合で、対象となる扶養親族を有するときには、扶養控除と同様にどちらか一方しか適用できないためご注意ください。

2点目は、住宅ローン控除の適用における令和6年居住分の借入限度額の引き下げです。これにより限度額が最高4,500万円となります。ただし、夫婦のいずれかが40歳未満であること、もしくは19歳未満の扶養親族を有することのいずれかに該当する特例対象個人については借入限度額が従前の最高5,000万円とされています。この特例対象個人に該当する場合も申告書への一定事項の記入が必要となります。

令和6年分の所得税確定申告の納期限は令和7年3月17日です。

確定申告については下記のURLからご確認ください!

👉令和6年分 確定申告特集

アクセスカウンター
広島で税理士・会計士をお探しなら、長谷川会計にご相談ください。 受付時間 8:30〜17:00 土・日・祝日を除く