2025年度の雇用保険料率が前年度から引き下げとなることをご存じでしょうか。
雇用保険料の対象となる賃金は、「労働の対償として会社が従業員に対して支払うすべてのもの」です。
通勤手当や住宅手当、家族手当は雇用保険料の対象となります。なお、食事や社宅など「現物」で支給しているものについては、従業員が一部負担していれ ば、雇用保険料の対象となる賃金には含まれないのが原則です。
ただし、その負担額が実際の 費用の3分の1を下回っている場合は、その差額を賃金として取り扱うことになります。
雇用保険料率の改定にあわせて、給与計算が適正に処理されているかどうかを確認してください。
詳しくは下記のURLをご確認ください。
