令和7年分の所得税から、いわゆる「超富裕層」とされる方へ課税が強化される「ミニマムタックス」が導入されました。対象者は少ないと予想されるものの、自身が気付かないうちに対象となる可能性も考えられます。
一般的には所得が30億円を超えると対象となる可能性が高まりますが、上場株式の譲渡のみでは、10億円程度で対象になるともいわれています。
M&Aや持株会社化、相続税納税等のために自社株式の売却がある場合や、多額の不動産売却がある場合、特定口座(源泉徴収あり)での多額の売却や配当収入がある場合にはご注意ください。
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