広島の税理士・会計事務所

交際費課税の特例措置が拡充・延長されます

令和6年度税制改正大綱により、交際費課税の特例措置が拡充・延長されることが決定しました。
令和6年4月1日より交際費等から除外されて損金算入できる飲食費の上限が、1人当たり5,000円以下から10,000円以下に増額されます。
また、中小企業を対象に、交際費等を年間800万円まで全額損金算入可能とする特例措置の適用期限が
令和8年度まで延長されます。

詳しくはこちら

広島で税理士・会計士をお探しなら、長谷川会計にご相談ください。 受付時間 8:30〜17:00 土・日・祝日を除く