令和8年6月から保険診療でもキャンセル料の請求ができる? 2026年3月27日、厚生労働省保険局医療課長から都道府県・地方厚生局宛に通知(保医発0327第7号)が発出され、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部が改正されました。この改正は2026年6月1日から適用されます。 詳しくはこちら 投稿ナビゲーション 前の記事へ 「オンライン事前決済」が急増中次の記事へホルムズ海峡ショックに備えましょう