広島の税理士・会計事務所

医療法人、経営情報の報告義務スタート

医療法の改正により医療法人の経営情報に関するデータベースが施工され、医療法人に対し病院や診療所の経営情報の報告が義務化されました。2023年8月以降に決算期を迎える法人から適用されます。
医療法人はこれまでの事業報告書とは別に、毎年、会計年度終了後3か月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告することが義務となりました。
報告は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)もしくは郵送で行います。報告事項は以下でご確認ください。職種別の給与や人数など、一部の項目の報告は任意です。

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