建設業・経営税務Q&A
回答集
- 工事代金が確定していない場合はどういった見積をすればいいでしょうか?
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設計変更その他の理由で最終請負金額が実質完成引渡しの日を含む事業年度末において未だ確定していない場合には、請負金額および未成工事支出金等の現況を勘案して適正な見積もり計算を行って収益を計上することとされています。
そうすると翌事業年度以降において請負金額が確定した時に、これらの見積もり金額との増減差額が発生することになりますが、この増減差額は確定に日を含む事業年度の完成工事高に含めて記載することになります。